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[ 日本分子腫瘍マーカー研究会会則 ]

  1. 第1条(名称)
  2. 本会を「日本分子腫瘍マーカー研究会」(Japan Society for Molecular Tumor Marker Research (JSMTMR) )と呼称する。

  3. 第2条(目的)
  4. 本会は主として癌細胞に由来する物質を追求し、腫瘍マーカーに関連する基礎的・臨床的研究を行うことを目的とする。

  5. 第3条(事業)
  6. 本会の目的達成のために以下の事業を行う。

    1. 年1回の研究集会を開く。
    2. 研究業績を公開する。
    3. その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
  7. 第4条(会員)
  8. 本会には正会員、賛助会員、バナー会員を置く。

    1. 正会員は個人会員制とし、会員は本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入したものとする。
    2. 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を賛助する法人および団体とする。
      賛助会員は、特典とし研究集会への2名の無料参加が認められる。
    3. バナー会員は本会の目的に合う企業情報を研究会ホームページにリンクバナーで紹介する法人および団体とする。
      掲載要項は施行細則に定める。
    4. 研究集会における研究発表者(筆頭演者および共同演者)は正会員に限る。但し共同演者の中の大学院生等は除く。
  9. 第5条(役員)
  10. 本会に次の役員をおく。

    理 事 長一名
    副 理 事 長一名
    理   事若干名
    評 議 員若干名
    監   事若干名
    1. 評議員は評議員会を構成し、会務に関する事項を議決する。
    2. 評議員会は年一回以上開催するものとする。但し、過半数の評議員より開催要求があった場合および、理事より開催要請があった場合には、理事は臨時評議員会を開催するものとする。
    3. 監事は会計を監査する。
    4. 理事長、副理事長の任期は2年とし、評議員理事の中から推挙され評議員会で決定する。
    5. 評議員会当日の時点で満65歳の役員を定年とする。
    6. 理事長には65歳の役員定年制を適用しない。
  11. 第6条(名誉会員、特別会員)
  12. 名誉会員は原則として理事、監事、会長(当番世話人)を行った人の中から推挙され、評議員会で決定する。
    特別会員は本会に特に貢献のあった人の中から推挙され、評議員会で決定する。

    1. 名誉会員、特別会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
    2. 名誉会員及び特別会員は会費を納めることを必要としない。
  13. 第7条(研究集会)
  14. 研究集会開催のため、会長をおく。

    1. 会長は、評議員会の議によって定める。
    2. 研究集会は、会長の責任において主題を決め討議を行うものとする。
  15. 第8条(今井浩三賞)
  16. 本会には今井浩三賞を設ける。
    選考委員、実施要項、表彰は施行細則に定める。

  17. 第9条(奨励賞)
  18. 本会には奨励賞を設ける。
    評価委員選考、実施要項、表彰は施行細則に定める。

  19. 第10条(会費)
  20. 会員は会費を納入するものとする。

    1. 会費の額は評議員会において決定し、施行細則に記載する。
  21. 第11条(会計)
  22. 本会の経費は、会費、賛助会費、バナー会費、寄付金ならびに印税をもってこれに当てる。

    1. 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
  23. 第12条(退会)
  24. 退会を希望するものはその旨を届け出なければならない。
    その場合、既納の会費は返付しない。

    1. 5年間会費を納入しないものは退会とする。
  25. 第13条(会則変更)
  26. 本会規則の変更には、過半数の評議員の出席する評議員会において、その3/4以上の賛成を必要とする。

  27. 第14条(事務局)
  28. 本会の事務局は東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座内におく
    〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1
    TEL 03-3762-4151

  29. 第15条(付則)
  30. 本会会則は
    昭和59年10月 2日施行
    昭和62年 9月 6日一部改正
    昭和63年 9月19日一部改正
    平成 5年10月 4日一部改正
    平成 8年10月 9日一部改正
    平成 9年 9月24日一部改正
    平成10年10月29日一部改正
    平成11年 9月27日一部改正
    平成12年10月 3日一部改正
    平成14年 9月30日一部改正
    平成16年 9月28日一部改正
    平成25年10月 2日一部改正
    平成28年10月 5日一部改正
    平成30年 9月26日一部改正
    令和 2年 9月30日一部改正
    令和 3年 9月29日一部改正
    令和 4年 9月28日一部改正
    令和 5年 9月20日一部改正
    令和 5年10月 1日一部改正

 

[ 施行細則 ]

  1. 第1条(年会費)
    1. 理事・評議員・監事の年会費は10,000円とする。
    2. 臨床系正会員の年会費は8,000円とする。
    3. 基礎系正会員の年会費は5,000円とする。
    4. 賛助会員の年会費は100,000円とする。
    5. バナー会員の年会費は50,000円とする
  2. 第2条(今井浩三賞)
    1. 本会会則第8条に基づき本規程を定める。
    2. 本賞は名誉会員(2007~2017年代表幹事)今井浩三先生から寄贈された日本分子腫瘍マーカー研究会今井浩三賞基金を特別会計として管理する。
    3. 本賞は、分子腫瘍マーカーとその応用に関して顕著な研究業績を挙げ、かつ本会に貢献した会員に対し、日本分子腫瘍マーカー研究会今井浩三賞を贈り、これを表彰する。
      2)授賞対象の研究業績は、最近3年以内に本研究会で発表された講演内容とする。
    4. 本賞は賞状ならびに副賞からなる。
      2)副賞は日本分子腫瘍マーカー研究会今井浩三賞基金を以てあてる。
    5. 受賞者は、次年度研究会において受賞講演を行う。
    6. 授賞は毎年1件以内とする。
    7. 受賞候補者を推薦しようとする評議員は、毎年3月末日までに、候補者の氏名、所属、推薦理由書(400 字以内)、候補者の略歴、研究業績を本会に提出しなければならない。
    8. 受賞者の選考は日本分子腫瘍マーカー研究会今井浩三賞選考委員会が行う。
      2)委員会は理事によって構成する。
      3)理事長は選考委員会の運営を統括し、選考経過及び選考結果を評議員会で報告する。
    9. 募集要項
      1)応募資格
      ・本会に 3年以上在籍し本会に貢献し、分子腫瘍マーカーとその応用に関して顕著な研究業績を挙げたものとし、最近3年以内に本研究会で発表された内容を審査の対象とする。
      2)応募方法
      ・受賞候補者を推薦しようとする本会の評議員は、毎年3月末日までに、候補者の氏名、所属、推薦理由書(400 字以内)、候補者の略歴(最終学歴、本会会員歴、本学会活動を含む)、研究業績(本賞の趣旨にあうもののみ)を電子媒体で、本会事務局に提出する。
      3)選考結果の通知と賞の授与
      ・日本分子腫瘍マーカー研究会今井浩三賞選考委員会にて受賞者を決定し、本人に通知する。受賞者は、当該年度研究会にて理事長から賞状ならびに副賞を授与され、次年度研究会において受賞講演を行う。
      4)副賞
      ・1 件 10万円とする。
  3. 第3条(奨励賞)
    1. 評価委員選考
      ・評価委員は委員長1名、副委員長1名、他3名の合計5名とする。
      ・委員長は当該年会長、副委員長は理事、他委員3名は評議員より選出する。
      ・任期は副委員長を2年、委員長他を1年とする。
      ・評価委員の任命は理事会にて行ない、当該年評議員会に報告をする。
    2. 実施要項
      ・「日本分子腫瘍マーカー研究会奨励賞選考に関するガイドライン」に定めて行う。
    3. 表彰
      ・表彰は研究会当日会場にて行なう。
      ・表彰状と賞金を授与する。
  4. 第4条(理事会
  5. 会長は当該年理事会に出席することとする。

  6. 第5条(バナー会員)
    1. バナー広告の掲載は事務局で行い、表現や内容に問題がある場合は理事会で審議のうえ決定する。
    2. 掲載期限は会員となる年の4月1日~3月31日の1年間とし、継続の場合は年会費を納めこれを継続する。
    3. バナー会員年会費の未納付がある場合、事務局はバナー広告を削除することができる。
    4. バナー広告およびリンク先の内容についての一切の責はバナー会員が負うものとする。
  7. 第6条(付則)
  8. 本施行細則は
    平成 5年10月 4日施行
    平成11年 9月27日一部改正
    平成14年 9月30日一部改正
    平成16年 9月28日一部改正
    平成17年 9月13日一部改正
    平成30年 9月26日一部改正
    令和 元年 9月25日一部改正
    令和 4年 9月28日一部改正

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